[資料5第1次再審請求特別抗告審決定

     平成 4年 9月 9日  最高裁判所第一小法廷

※ 媒体の性質上、縦書きの文章を横書きに改め、漢数字を算用数字に直しましたが、内容はほぼ原文通りです。


昭和63年 (し) 第28号

 決     定

申 立 人  桜  井   昌  司

申 立 人  杉  山   卓  男

右  弁  護  人

 右のものらからの各再審請求事件について、昭和63年2月22日東京高等裁判所がした即時抗告棄却の各決定に対し、特別抗告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

 主     文

本件各抗告を棄却する。

 理     由

 本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法433条の適法な抗告理由に当たらない

 なお、記録によれば、所論引用の各証拠の新規性又は明白性を否定して本件各再審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。

 よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成 4年 9月 9日

    最高裁判所第一小法廷

          裁判長裁判官  大  堀   誠  一

             裁判官  味   村     治

             裁判官  三   好     達

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