第1条 (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「ふれあいインターネットサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってふれあいインターネットサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提 供条件は、変更後のふれあいインターネットサービス約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる 契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
【用語】
用語の意味
【公衆回線】
国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス
【INS64】
日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス
【ダイアルアップ】
公衆回線(PSTN)または、INS64(ISDN)の交換網を利用する方法
【ネットワーク接続装置】
接続用回線または公衆回線またはINS64の終端に位置し、端末設備とふれあいインターネットサービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTAなどを含む
【ドメイン名】
JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前
【インターネットネットワークアドレス】
インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bitのネットワークアドレス
【ふれあいインターネットサービス】
当社が提供する電気通信サービス
【専用線型IP接続サービス】
当社のアクセスポイントのネットワーク接続装と契約者のネットワーク接続装置を専用線により接続るインターネットサービス
【ダイアルアップ型IP接続サービス】
当社のアクセスポイントの契約者共有のネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64により接続するインターネットサービス
【専用ポート型IP接続サービス】
当社のアクセスポイントの契約者専用のネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64または専用線により接続するインターネットサービス
【利用契約】
当社からふれあいインターネットサービスの提供を受けるための契約
【契約者】
当社と利用契約を締結している方
第4条 (ふれあいインターネットサービス種別)
ふれあいインターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます)、次のとおりとします。
【サービス種別】
内容
【専用線型IP接続サービス】
アナログ専用線型接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがある。
【ダイヤルアップ型IP接続サービス】
INS64ダイヤルアップ型IP接続サービスと電話網ダイヤルアップ型IP接続サービスがある。
【専用ポート型IP接続サービス】
INS64利用型専用ポート型IP接続サービスと電話網利用型専用ポート型IP接続サービスとアナログ専用線利用型専用ポート型IP接続サービスとデジタル専用線利用型専用ポート型IP接続サービスがある。
第5条 (サービス品目)
サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイアルアップ型IP接続サービス、専用ポート型IP接続サービスなどサービス種別毎に定めます。
第6条 (提供区域)
ふれあいインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域としま す。
第7条 (契約の種別および利用期間)
当社の提供するふれあいインターネットサービスの利用に関する契約には、次 の2種類があります。
【長期契約】
最低利用期間の定めのあるインターネットサービスであり、契約期間の定めのないもの
【短期契約】
最低利用期間の定めのないインターネットサービスであり、契約期間の定めのあるもの。
2 最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。
3 当社のふれあいインターネットサービスを用いて契約者以外を対象として、独 自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
第8条 (利用契約の単位)
ふれあいインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサー ビス品目毎に締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限り ます。
第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、ふれあいインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲 渡することはできません。
第10条 (利用申込)
ふれあいインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契 約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあって はその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他ふれあいインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項
第11条 (利用契約の成立)
ふれあいインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこ れを承諾したときに成立します。
第12条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、ふれあいインターネットサービスの利 用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係るふれあいインターネットサービスの提供または当該サービスに 係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)ふれあいインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義 務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)ふれあいインターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第 1項に該当する場合
(4)申込に係るふれあいインターネットサービスを提供するための専用線の設 置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)ふれあいインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場 合
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した 場合
2 前項の規定により、ふれあいインターネットサービスの利用の申込を拒絶した 場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第13条 (契約事項の変更等)
契約者(短期契約者は除く)は、ふれあいインターネットサービス種別、サー ビス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条 (申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは 、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してださい。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1 名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1名を代表者とみなします。
第15条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るふれあいインターネッ トサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるふれあいインターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
第16条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに 書面によりその旨を当社に通知してください。
第17条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてふれあいインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)ふれあいインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支 払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第38条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第56条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第67条 IP接続サービス利用の態様の制限)または第77条(専用ポート型IP接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(3)第42条(技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に 適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4)第43条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき
(5)明らかに公序良俗に反する態様においてふれあいインターネットサービス を利用したとき
(6)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業 務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりふれあいインターネットサービスの提供を停止しよ うとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第18条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ふれあいインターネットサービ スの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより ふれあいインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりふれあいインターネットサービスの提供を中 止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施 期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し 、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ふれあいインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 ふれあいインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に 過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる 電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、 ふれあいインターネットサービスにおける電気通信の通信量を制限することが あります。
第20条 (サービスの廃止)
当社は都合によりふれあいインターネットサービスの特定の品目のサービスを 廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより 、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。
第21条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第17条(提供の停止)の規定によりふれあいインターネットサービ ス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場 合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ 書面により契約者にその旨を通知します。
第22条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、ふれあいインターネットサービス契約を解除するとき(次項または 第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限) の事由が生じたことにより、ふれあいインターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止 されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るふれあいインターネットサービス契約が解除されたものとします。
第7節 料金等
第23条 (料金等)
ふれあいインターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」とい います)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サ ービス種別で定める細目からなります。
(2)サービス費用
契約者が、ふれあいインターネットサービスの対価として支払う基本料を含 む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更 を含めて、各サービス種別で定める細目からなります。
第24条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、ふれあいインターネットサービスの利用に係る前条に 規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用
契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生し ます。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い 義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5 第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合におけ る当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
6 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合にお ける当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)に規定により取り扱います。
第25条 (料金等の請求時期および支払期日)
ふれあいインターネットサービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、 毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。
2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合について は、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。短期契約の場合は、全利用期間にかかわるサービス費用全額を一括して請求します。個人用ダイヤルアップIP接続においては、1年分のサービス費用を一括して請求します。
4 当社は、契約者が13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変 更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の30分の1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。
5 個人用ダイヤルアップIP接続サービスにおいてはサービス品目の変更を行った 場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)でも1年間の契約期間に相等するサービス費用は返却しません。
6 前各項の定めによりふれあいインターネットサービスの料金等の請求を受けた 契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第26条 (割増金)
ふれあいインターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額 のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第27条 (遅延損害金)
契約者は、ふれあいインターネットサービスの料金等または割増金の支払いを 遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第28条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要 する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第29条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を 含みます)を、第三者に漏らしません。
第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)
1 当社は、ふれあいインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の 責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上ふれあいインターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのふれあいインターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。個人用ダイヤルアップIP接続サービスにおいては31日未満のサービス利用不能の場合は料金はお返しいたしません。31日を越えた場合は、年間サービス料を12で除した数(小数点以 下の端数は切り捨てます)に日割りを加えた分の料金とします。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第31条 (保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年 郵政省令第30号)に適合するように努めます。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用 電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
第32条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負い ます。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するす べてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第33条 (技術的事項および技術資料)
ふれあいインターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。
2 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でふれあいインターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
第34条 (免責)
当社は、契約者がふれあいインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第35条 (その他)
契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
この約款は平成7年12月20日より実施します
郵政省 届出 A−07−1223
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